ご相談

高齢者の高額医療費制度判りずらい。

<ご質問>母の高額療養費の適用についてお聞きします。
母は現在86歳で特養に入所していましたが、長期入院に伴い施設を退所することになりました。特養入所中は施設に住所がありましたが、退所に伴い住所を私達の住所へ変更予定です。
母の収入は年金のみで1か月5万円ほどです。施設入所中は母の単独世帯ということで、高額医療費の限度額適用区分は低所得Ⅰでした。
私の家族(私、夫)はともに会社員で2人合わせた年収は600万円ほどです。
母の住所を私たちの住所へ変更する場合、世帯分離をとらないと母の限度額区分は一般になってしまうのでしょうか?
健康保険上の世帯は、加入中の保険で分けるということで、私と夫はそれぞれ別の健康保険に加入している為、個々の収入で限度額区分が適用になるということは調べました。母は後期高齢者医療で、住民税非課税でしたが、低所得区分への該当は、あくまで同一住所の家族全員が住民税非課税でないと該当しないという認識になるのでしょうか。

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ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

国民皆保険制度では、国民は何らかの健康保険に加入できるとされており、国民健康保険の加入者は、75歳以上になった時点で全員が後期高齢者保険に移行されます。

後期高齢者保健の保険診療にかかる自己負担額は、被保険者の所得によって1割か3割となりますが、高額療養費制度では、1割負担の方の内、まず世帯全員の住民税が非課税であり、且つ、世帯の所得も一定基準以下であることによって低所得ⅠもしくはⅡに該当されます。

ご質問にお書きになられているとおり、お母上の住民票を御質問者の住所に移しますと、状況としては限度額区分は「一般」となり、月額の自己負担限度額は大幅に増加します。

従いまして、他の制度上の扶養者控除や、お勤め先の扶養者手当等と比較検討され、世帯分離もご検討なされて下さい。

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回答頂きありがとうございます。

やはり世帯の課税状況が関わってくるのですね。
アドバイスを参考に検討したいと思います。
わかりやすい説明ありがとうございました。

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