ご相談

知っていますか?令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

ポイント

現在、国土の22%は所有者不明の不動産があると言われています。
イメージとしては、おおよそ九州全体より多いイメージです。
今後も、高齢化の進行に伴い、相続登記をしない不動産が増加することを懸念しての義務化が推進されることになりました。

概要としては、以下のとおりです。

(1)相続により(遺言を含みむ)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
(2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
(3) 正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

正当な理由とは
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース 
他にも色々なケースが考えられると思いますが、現時点では、登記を完了するまでの猶予期間は3年間と覚えておきましょう。

相続による不動産登記は、司法書士さんに依頼することも出来ますが、費用負担を懸念される場合には、当然に自分で登記手続きすることも可能ですので、最寄りの法務局へ問い合わせをされてみてはいかがでしょうか。

但し、登記に必要な印紙税は準備しておかなければなりません。
印紙税は、不動産評価額の(固定資産税評価額)20/1000を目安にされておけば良いでしょう。

また、登記申請に係る書類の作成や、手続き全般の指導は、法務局内に専門の方が勤務されており、事前に相談予約をされてから、詳細な指導を頂けるようになっています。

既に相続をなされている方や、相続が発生する可能性がある方など、ご不明な点がございましたら、何なりとメール・TELでのご相談をお待ちしています。


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