質問者:40代 女性 埼玉県在住
相談内容: 相談内容:専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金の制度を利用し給付金を受け取る場合はその期間、国民年金と国民健康保険に加入しなければいけませんか?
回答
質問者様
おはようございます。
まず、教育訓練支援給付金は「専門実践教育訓練給付金」と「一般教育訓練給付金」の2種類の制度があります。
両制度は働く方の能力開発やキャリア形成を目的としております。
従って、支給対象者は雇用保険の被保険者か雇用保険の被対象者であった方となっていますが、国民年金と国民健康
保険に関する加入要件は制度活用の条件には含まれていないようです。。
但し、それぞれに受講開始日と支給要件期間に関する規定がございますのでご注意願います。
詳しくは、お近くのハローワークで説明をお聞き下さい。
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老婆心ながらFPからのアドバイスとしてお聞きください。
ご質問から判断するに、年金未納で国民健康保険も未加入のご様子ですが、所得額からの未手続であれば管轄の役所で
ご相談なされることをお勧めします。
特に、年金に関しましては休止期間の手続きをすれば加入期間は継続しますし、加入期間の要件をクリアーする事も
可能となります。年金の半分は税金ですので将来その分だけでも受給は可能となります(後から補填も出来ます)。
また、国民健康保険税も加入される自治体ごとに定めは変わりますが、所得条件で納める金額に違いがあります。
4月に加入されれば、国民健康保険税の支払いは7月となるはずですので、いざという時の治療費が全額負担と
ならないためにもご検討下さい。
当事務所は、ご相談や簡易ライフプラン診断も無料で実施しておりますので、ご遠慮なくご活用願います。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
代表 舘野光広